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確定申告シーズンである。例年混雑するので気が重い。そんな折、国税局のパンフレット(写真1)を見てイータックス(国税電子申告・納税システム)を利用することにした。そのうたい文句は「ご自宅のパソコンから申告などの手続きが簡単にできます。1)HPからカンタン申告、2)最高5000円の税額控除、3)添付書類が提出不要、4)還付金がスピーディー」というものだ。

 これは便利だと早合点したのだが、そうは問屋が卸さない。まず、電子証明書付の住民基本台帳カードが必要なのだ。居住する福岡市博多区役所に出向き申請し作成した。その手数料は1000円である。

 これだけではダメなのだ。その電子証明付の基本台帳カードを読み取るICカードリーダーが必要なのだ。近くのメディアセンター(大型店)で買ったのだが、価格は2480円であった。これは高くつくなとぼやきながら帰宅し、早速パソコンに向かう。

 確定申告の手続きをはじめると動き出したのでホッとした。ところが伏兵あり。行き詰まった。たとえば昨年8月まで、(社)福岡市シルバー人材センターの会員であり、市営駐輪場の管理を請け負っていた。配分金というものがあるのだが、その計算がイータックスではどうすればよいか分からない。同センターの源泉徴収票には、税務署宛につぎのような文言が記されている。「会員がシルバー人材センターから提供された仕事に従事して得た収入を配分金といい、この配分金収入は所得税法上、『その他の雑所得』に該当し、租税特別措置法第27条の規定に準じて必要経費控除が認められています」。

 この必要経費の算出ができない。行き詰まってしまった。そこで、2月2日午前、直接確定申告会場へ出掛けた。税務署の職員に事情を話すと、配分金に関する必要経費控除については、「領収書添付が必要」と言う。領収書がなければ、「全額収入」とみなし必要経費控除額ゼロという。これはたまらない。

 そこで大人気もなく大声を出して、昨年も同様で控除額は税務署の人が算定し必要経費控除を認めたことを告げた。押し問答がしばらくつづいたが、職員は上司に聞きに行ったのだろう。帰ってくるとだまって必要経費の算定を始めた。

 大きな声を出したことを謝ったが、内心不満が残った。算式があれば教えればよいのにと思うのだが、積極的に説明しようとはしない。この辺は税務当局と納税者の力関係なのかもしれない。

 かくして今年の確定申告は終わったが、国税局の「e−Tax」売り込みに乗せられて、無駄な出費を強いられ腹立たしい限りであった。パソコン上で、簡単に対応できるとは限らないのに、「簡単」を強調し過ぎているのではないか。
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